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遺産相続とは何ですか?
死亡した人が持っている土地や財産などの権利を、子供や妻など、死亡した人とある一定の関係を持った人が受け継ぐ事を遺産相続と呼んでいます。
相続される財産の事を「相続遺産」または「遺産」と呼び、引き継がれる財産の中には土地や現金などの債権も相続財産に入ります。
財産を相続する権利のある人を相続人と呼びます。
事実婚などで一緒に暮らしているパートナーが居ても、戸籍上では全くの他人になってしまう為、相続人の権利はありません。
ですが、死亡した人の遺言書などに相続の記載がある場合のみ、戸籍上婚姻関係が無くても遺産を相続する事が出来ます。
財産を相続する際の決まりとは?
財産を保持している人の事を被相続人と言いますが、この被相続人が死亡しない限り、財産を相続する事は出来ない決まりになっています。
この被相続人が生きている間にある一定の条件を満たせば、生きていても財産の相続を開始出来る法律もありましたが、今現在では廃止されています。
また、この遺産相続は、特に手続きをしなくても生じる権利です。
よって、遺産の放棄などの手続きをしない限り、被相続人が持っていた全ての財産が相続人へと引き継がれる事になるのです。
相続人が先に死亡してしまったらどうなるのか?
相続遺産は、被相続人が死亡した瞬間に、生きている人間である相続人に発生する権利なのです。
なので、もし相続人が被相続人よりも先に死亡してしまった場合、当たり前ですが別の人に相続の権利が移ってしまいます。
これは、二人同時に死亡した際も同じく、相続の権利は他の人へと移ってしまいます。
相続人と被相続人が二人共死亡してしまった場合、災害などによりどちらが先に死亡したのか判断出来ない時があります。
その場合は、誰が被相続人の財産を引き継ぐのかをはっきりと決める為、二人同時に死亡したものとみなします。
遺産相続の順位はどうなるの?
亡くなった人が持っていた土地や現金などの財産を、親族などある一定の関係のあった人物が引き継ぐ事を遺産相続と呼びます。
しかし、遺産を相続出来る親族の範囲は民法で決められており、全ての血縁者が遺産を相続出来る訳ではありません。
この民法で決められた相続人の事を「法定相続人」と呼びますが、実は法定相続人であっても、必ず遺産を相続されるとは限りません。民法で定められた優先順位によって、遺産相続が決められるのです。
では、どんな人が遺産を相続出来るのか、詳しく説明していきましょう。
遺産相続の優先順位
まず始めに、死亡した人の妻や夫は、相続順位とは関係無く相続人として必ず遺産を相続する事が出来ます。
次に民法で定められた、相続順位を説明していきます。
・相続第1順位
配偶者意外の相続の第1順位としては、まず亡くなった人の子供(養子も含む)、内縁関係にある人との子供、孫とその子供が優先されます。
亡くなった方と一番近い関係にある子供が優先される訳なのですが、この中には内縁関係にあった人との子供も含まれています。
ですが、法律上関係を持たない内縁の妻には、相続の権利はありません。権利があるのは子供だけ、と覚えておきましょう。
・相続第2順位
次の優先順位は、亡くなった方の両親に遺産の権利が移ります。その両親が二人共無くなっている場合は祖父母に遺産相続の権利が発生します。
ただし、この順位は亡くなった方の子供や孫が居ない場合に適応されるケースです。
・相続第3順位
子供や孫も居らず、また両親や祖父母なども無くなっている場合は、兄弟や姉妹とその子供に相続権が渡ります。
この様に、遺産相続の優先順位は、亡くなった方と一番近い関係にある親族から相続の権利を得る事が出来ると言えますね。
財産分与をする場合はどうするの?
亡くなった方の遺産を分与する場合の方法をきちんと把握しておかないと、後々トラブルになりかねません。
遺産を民法で定められた相続人で分割する場合、4つの手段があります。
まず1つ目が亡くなった方の遺言書による分割、2つ目が協議による分割、3つ目が調停による分割、最後は審判による分割です。
それぞれの分割方法について、ご説明していきます。
遺産分割方法〜遺言書による分割について〜
まず、被相続人は遺言書で遺産の分割方法を決める事が出来ます。また、第三者である遺産執行人に遺産分割をお願いする事も可能です。
妻には土地を、子供には現金をそれぞれ相続させる、という様に、持っている遺産の分割の具体的な方法が遺言書に書かれていれば、その通りに分割する事が出来ます。
また、遺言執行人を定めている場合は、執行人の分割方法を妨げる事は出来ません。
遺産分割方法〜協議分割について〜
次に、協議による分割についてです。
協議による遺産分割方法は、遺産を相続する権利のある者同士が話し合い、全員の合意の上で遺産を分割する方法です。
遺言書が無かったり、遺言書での分割方法が無効であった場合に、相続人同士の話し合いで分割方法を決めます。
遺産分割方法〜調停による分割について〜
協議で分割方法が決まらない時は、遺産の分割方法を家庭裁判所を挟んで決める事となります。
相続人の間で分割方法が一致しない場合に対して、家庭裁判所に調停を申し込み、分割方法の決定を仰ぐ事が一般的です。
遺産分割方法〜審判による分割について〜
審判による分割方法は、協議分割で相続人の意思が一致しない場合や、遺産分割調停が不成立になった場合、家庭裁判所に審判分割の申し立てをします。
審判分割になると、相続人の話し合いでは無く、第三者である審判官が各相続人の事情や年齢などを公平に判断し、その分割方法を決定します。
遺産相続の権利に時効ってあるの?
亡くなった人の遺産を、民法で定められた範囲の親族が引き継ぐ事を遺産相続と呼びます。
遺産相続に関しては様々なトラブルがあり、被相続人の死後数十年経った後に、突然遺産分割の請求を受ける場合もあります。
この場合、遺産相続の権利には時効はあるのでしょうか?
また、遺産の相続権についても、詳しく説明していきたいと思います。
時効が無いのは、相続権ではなく遺産分割請求権だった!
基本的に、その他の権利については時効が設けられており、時間が過ぎると消滅してしまいますが、相続権だけは少し違います。
相続とは、正しくは被相続人が死亡した瞬間に終わってしまう権利の事です。遺産を保持している人が亡くなれば、相続人に自動的に相続される事になり、裁判所に申し立てない限りこれを破棄する事は出来ません。
その際、相続人が複数居る場合には他の相続人にも遺産の分割請求権が発生しますが、この権利自体は消滅する事もなければ、時効もありません。つまり何十年経とうとも、遺産の分割請求は出来るのです。
ただ、遺産の分割請求権には時効はありませんが、これは遺産を分割していない場合のみ適応されます。
被相続人の死後、遺言書や裁判所などで遺産を正当に分割した場合、他の相続人が分割請求をしてきても認められないのです。
遺産を分割した後でも、遺産分割を請求出来る権利がある!?
他には遺産回復請求権があり、こちらは相続する権利があったにも関わらず、その事実を知らされないまま勝手に遺産分与が終わっていた場合に使用する事が出来る権利です。
こちらの権利は、遺産の分割について悪意のある侵害を受けた事実を知った時から5年以内に行使すれば、遺産分割が終わっていても、遺産を分割請求する事が出来ます。
ちなみに、遺産分割について侵害を受けた事実を知らなかった場合、分割された時から20年以内に行使しなければ、この回復請求権は消滅してしまいます。
遺産相続する時に借金も付いてくるの?
亡くなった人の遺産には、現金や土地などのプラスになる財産の他に、借金や負債などのマイナスの財産も含まれています。
よって、民法で決められた遺産の相続人は、プラスの財産の他にマイナスの財産をも相続してしまう事となります。一部の財産だけを相続する、という事も出来ないのです。
相続権は放っておいても消滅する権利ではありません。なので、借金を背負いたくないからと放っておいても、自動的に相続人に権利が引き継がれてしまいます。
残された財産と借金が相殺されれば一番良いのですが、中には借金の金額の方が多く、結果的に相続人が借金を背負う形になってしまう事も少なくありません。
この場合、遺産の相続を放棄するという方法があります。
遺産相続を放棄するには?
相続放棄の手続きは、遺産の相続人となった事を知った日から3ヶ付き以内に手続きをすれば、相続人から外れる事が出来ます。
相続放棄をすれば、プラスの財産も引き継がれませんが、負債の財産も引き継がれる事はありません。もちろん、相続人の子供にも相続権が消滅する事となります。
ですが、第1順位である相続人が相続を破棄した場合、次の権利は第2順位、第3順位の相続人へと権利は移っていきます。
よって、相続人に値する親族に、自分は遺産を放棄するという旨を伝えなくてはいけません。
また、親戚などが亡くなった場合でも、知らない間に自分に相続権が回ってくる事もありますので、注意が必要です
遺産相続の放棄をしたくない場合は?
また、親族に迷惑をかけたくないという場合は、限定承認という方法もあります。相続した財産の範囲内で、借金などの負債を返済する事を認める代わりに、遺産を相続するという意味です。
残されたプラスの財産と、マイナスの財産が同額もしくは負債額が少ない場合には、限定承認という形を取っても良いでしょう。
限定承認という方法を取る場合は、故人に隠している借金が他にないか、慎重に調べる必要性があります。
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